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任意整理とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説します
任意整理して一時的に楽になっても後々響いてくることもあるからね。返済をすべて終えてからでも影響を受けることだって残念ながら珍しくないんだ。
ということで、先々のことまで見据えて債務整理をするか考えることが重要だからね!今日は一緒に利用について考えていこうか!
債務整理にも種類があることを理解する
任意整理
債務者の申し立てから債権者との交渉の末、その後の返済計画が決められます。基本的には、利息制限法で引き直しを行い将来支払う予定である利息が減額、免除された金額を3年、または5年かけて返済していきます。
特定調停
債務者と債権者の間に簡易裁判所が入り、その後の返済計画が決められます。利息制限法で引き直しを行い将来支払う予定である利息が減額、免除された金額を3年、または5年かけて返済していきます。
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個人再生
債務者と債権者の間に地方裁判所が入り、残りの借金を減額ができる債務整理手続きです。強制的な資産の処分等はなく住宅や車等持ったままでも手続きが進められます。金額にもよりますが一般的には概ね1/5、最大1/10、借金を減らすことが可能です。
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自己破産
債務者が地方裁判所に申し立てをして、全ての借金がゼロなる債務手続きです。誰でも適用されるわけではなく、借入額、資産状況や収入の状況等、あらゆる面から総合的に判断されることになります。
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過払い金請求
過払い金請求は利息制限法で定められた利率を超える利息金を支払っていた場合、支払い過ぎたお金として、その返還を求めるものです。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のいずれの債務整理方法でも利息制限法所定の利率に引き直した計算をして、債務額を確定することが当然の前提です。引き直し計算の結果、過払い金があれば、任意整理、個人再生、自己破産では、その過払い金を回収して手続を進めることになります。
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任意整理を行う5つのメリットとは!?
- 将来払うべき利息を減らすことができる
1番のメリットは将来払うべき利息額の減額や免除になります。この際、3年で支払える金額が適用されることが多いですが、借金の額が大きい場合は5年、またはそれ以上を適用してくれる場合も稀にあります。
- 取り立てがなくなる
借金の延滞がなどが続き、激しい取り立てや毎月自宅に届く請求書に怯えている人も多いはずです。しかし、任意整理の依頼をされた弁護士は債権者サイドに「受任通知書」を送ります。受任通知書が送られた債権者は原則として債務者に取り立てを送ることができなくなるので、毎月の催促に怯えることがなくなるでしょう。
ちなみに受任通知書を債権者が受け取ると、その瞬間返済が一時的にストップします。つまり、弁護士に相談して任意整理することが決まる→実際に適用されるまでの期間は支払う義務がなくなるということです。この期間に少しでも貯金をしたいものですね。
- 利用の手間が少ない
任意整理を希望し弁護士などを利用し、実際に任意整理が適用されるまでの期間が3ヶ月?半年程度とされますが、その間あなたがすることは弁護士に相談しに行くことと以下の書類を揃えることでしょう。
- 身分証明書
- 借金の残高が証明できるもの
- クレジットカード
- 消費者金融カード
- 取引履歴が分かる預貯金通帳等
- 住民票
- 収入証明(源泉徴収表等)
- 印鑑
これらを揃えば、後に残される和解交渉は基本的に弁護士がすべてやってくれるので、和解の場に出向くなどの必要もなくなり比較的手間が少ないと言えます。
- 過払金を請求できる
かつての法律と現在の法律の隙間を埋めるべく過払金の請求が可能になります。日本ではかつて「利息制限法」と金利を20%までとする法律と、「出資法」という利息を29.2%までとする2つの法律がありました。そのため、多くの金融業者がこの20~29%の間に金利を設定し「グレーゾーン金利」なんて言葉の元、借り入れが行われます。さらには条件を満たせば29.2%を超えた金利で貸付を行うことも可能になる「みなし弁財」の規定なんかも存在し、社会問題となっていました。
問題を解決すべく2006年に「みなし弁財」がなくなり、多くの金融業者が足並みを揃える形で金融を下げます。そして、このタイミングで今まで払っていた金利を過払金として請求できるようになりました。さらに2010年には利息制限法と出資法の22つが改正され今に至ります。
2006年以前に29.2%の金利でお金を借りていた人は、現在の上限金利である10万円未満は年間20%、10~100万円は年間18%、100万円以上は15%、という上限のもと再計算され、差額分を過払金として請求することが可能になります。
しかし、この過払金も10年という時効があるので、それを過ぎてからの請求は原則として認められていないので注意しましょう。
- バレるリスクが少ない
一概に絶対バレないとは言い切れませんが、任意整理は裁判所を通していないのでバレることがまずないと言われています。取り立てがなくなるのと同様、債権者側から債務者側にコンタクトをとることができなくなるに加え、任意整理後のやりとりは基本非債権者である弁護士と債務者間で行われます。
唯一弁護士からの連絡等でバレる恐れは否定できませんが、弁護士としても利用者のプライバシーは最大限に守るよう注意してくれるでしょう。どうしても心配な場合は、仮に電話が必要となった場合にかけてくる時間や郵便物がある場合の受け取り方法等、あらかじめ相談しておくといいです。
任意整理を利用する3つのデメリット
- 小額の借り入れも今後できなくなる(ブラックリスト入り)
任意整理に限らず債務整理を行う人すべてに共通して言えることですが、個人信用情報期間のリスト入りがされます。
いわゆるブラックリストというやつですね。JICC(日本信用情報機構)、CIC(割賦販売法・賃金業法指定信用情報機関)、JBA(全国銀行協会)という3つの信用情報機関が日本にありますが、この任意整理の場合はJICCに記載されます。
基本的にクレジットカードの契約ができなかったり、新たに車のローンを組みづらくなる可能性が非常に高くなるでしょう。任意整理の場合、JICCであれば5年でブラックリストから抜けることが可能です。なので、もし任意整理を申し込むことを考えている人は5年先のことまで見据える必要があります。
- 他の債務整理と比べると効果は大きくない
他の債務整理を見渡していただくとわかるのですが、任意整理は基本的に将来支払う利息の免除や減額のみなので、そもそもの元金が減った、帳消しになる等大きな効果はありません。
自己破産の場合:
全額免除可能
個人再生の場合:
借金の総額 | 個人再生後の借金額 |
---|---|
100万円未満 | 全額免除 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 債務額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 債務額の10分の1 |
5,000万円超 | 債務整理不可 |
(すべて最低弁済額なので必ずしもこの数字になるとは限りません)
特定調停の場合:
減額も可能
特定調停に関しては、任意整理と同じく基本は利息の免除や減額が適用されることが多いですが、その内容は債務者と債権者間が合意した内容であれば、概ねなんでもありとなっております。基本的に債権者は「借りたお金は最低限返してください」というスタンスなので、元金の減額が適用されるケースが多いとは言えませんが、可能であることは確かです。
- 保証人に迷惑をかける恐れも、、、
仮に保証人がついている借金を債務整理の対象とする場合は保証人に請求が行くことになるので注意しましょう。債務者の返済能力がなくなった時のための保証人です。つまり、”(債務者が)返済能力がなくて債務整理をしたい” → “請求が保証人に行く”というのはある意味自然流れです。
この部分は交渉により、保証人に迷惑をかけない方向に持ち込むことも十分に可能ですが、債権者側からしてみれば債務整理により元金の減額をされることは気持ちのいいものではありませんので、なんとか貸したお金は回収しようとします。保証人を立てての借金の場合は、他の人に迷惑がかかる恐れがあることをしっかり把握して判断を下すようにしましょう。
債務整理が仕事にもたらす影響は?
基本的に債務整理をしたからと行って社会的な信用までなくなり仕事をクビになったり正社員の職につけない等はございません。ただ、自己破産をした場合に限り、自己破産手続き後?免責決定(借金がチャラになる)まで仕事の制限があります。
弁護士、警察官、税理士、行政書士等、もっともらしいところから、不動産関係、生命保険関係、建設関係、旅行関係等、特別な資格がいらない比較的馴染みの深いところまで職につけないです。信用、お金が多いに関わる仕事はつけないと考えて方がいいでしょう。ただ、これは一時的なものであって免責決定後は国家資格だって取得できますし、上記であげた職にも就業することが可能です。
弁護士、警察官、税理士、行政書士等、もっともらしいところから、不動産関係、生命保険関係、建設関係、旅行関係等、特別な資格がいらない比較的馴染みの深いところまで職につけないです。信用、お金が多いに関わる仕事はつけないと考えて方がいいでしょう。ただ、これは一時的なものであって免責決定後は国家資格だって取得できますし、上記であげた職にも就業することが可能です。
自己破産を理由に勤務している会社が解雇をすることは禁止をされているので、自己破産をしたからといって会社を強制的に辞めさせられる等のリスクはないものと考えていいでしょう。
そもそも、社員が自己破産、債務整理をした事実を会社サイドが知ることは自分から打ち明けない限りまずないので、クビを恐れる必要はりありません。ただ、例外として先ほど紹介した免責決定までの期間制限がかかる業種に関しては、期間中の働き方や扱いは会社サイドと話しあって決める必要があるので把握されるのはしょうがないことでしょう。
まとめ
これから、車だったり、家だったり、携帯の端末購入だって今やローンだし、以外に身近な何気ないところまで影響があると考えるとしんどいです。結婚なんかしたら、自分がローンを組めないことで相手に迷惑がいくことだって考えられるし、、、
24時間電話を受け付けているところもあるし、時間がない場合は電話だけでもしてみることをオススメするよ。