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自己破産とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説します
でも、自己破産って、借金を返さなくてもよくなる方法でしょ?何の不利益もないのなら、お金を借りている人は、みんな自己破産してしまわないかしら?
でも、うわさに過ぎない不正確な知識で、自己破産を怖がることはありません。
債務整理の5つの方法
任意整理
任意整理は、債権者との交渉によって、債務の額を減額してもらったり、分割払いにしてもらったりする方法です。話し合いですから、債務者本人だけでも可能ですし、弁護士や司法書士を代理人として行うこともできます。
交渉の結果、今後の利息金はカットしてもらい、3年から5年の分割払いで話がまとまるケースが多いですが、特に決まりがあるわけではなく、返済条件は、ケースバイケースです。
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特定調停
特定調停も、債権者との話し合いですが、簡易裁判所での調停手続を利用し、裁判所の調停委員を仲介役として行うものです。特定調停は、債務者本人だけで手続を利用できるよう配慮された制度です。
裁判所が、債権者を呼び出し、利息制限法に定められた利率で計算をし直し、分割払い等の交渉を仲介してくれます。今後の利息をカットして、3年間の分割払いとすることを目安としています。
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個人再生
個人再生とは、裁判所に、債務の一部カットと残りの債務の分割払いを認めてもらう手続きです。
このうち、「小規模個人再生」は、債務総額が5,000万円以下(税金等を除く)で、安定した収入がある個人が利用できます。カット後の債務につき、原則3年で分割弁済する再生計画を債権者からの一定数の異議がないことを条件に、裁判所に認めてもらうものです。
小規模個人再生の特則である「給与所得等再生」は、収入が給与などの定期的な収入で、その変動幅も少ない場合に利用できる手続です。再生計画に対する債権者からの異議の有無を問わず、裁判所だけで再生計画を認可することができます。
いずれの場合も、住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特別条項)という制度の適用があり、住宅ローンだけを別枠として、リスケジュースを行うことが認められます。これによって、住宅を失わずに債務整理をすることができます。
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自己破産
自己破産とは、①裁判所が選任した破産管財人によって、債務者の資産を処分して金銭に変え、債権者への支払いに充て、②それでも残った債務の責任を免除する手続です。
①を狭い意味での破産手続と言い、債権者間の公平を確保するための手続です。②は免責手続と言い、債務者の経済的更生、つまりやり直しの機会を与えるための手続です。以下で、詳しく説明します。
過払い金請求
過払い金請求は、利息制限法で定められた利率を超える利息金を支払っていた場合、支払い過ぎたお金として、その返還を求めるものです。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のいずれの債務整理方法でも、利息制限法所定の利率に引き直した計算をして、債務額を確定することが当然の前提です。引き直し計算の結果、過払い金があれば、任意整理、個人再生、自己破産では、その過払い金を回収して手続を進めることになります。
特定調停では、その手続の中では、過払い金返還請求の有無までは調べてくれますが、その返還請求までは取り扱ってくれませんので、別途の手続をとる必要があります。
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個人再生と自己破産は、裁判所が主導してくれる法的手続というわけですね。
同時廃止事件と管財事件とは?
自己破産は、①破産管財人が行う、狭い意味での破産手続と、②免責手続の2段階に分けられると説明しました。
破産管財人はほとんどの場合、弁護士が選任されます。破産管財人は、債務者の資産を調査して、管理し、処分、換金して、債権者らに配当するという一連の仕事をしますので、無料ではありません。その破産管財人の費用(報酬)等は、債務者の資産の中から支払われます。
そこで、債務者の資産が破産に必要な費用にも足りないという場合は、①の手続を行わずに、②の手続に入ります。これを同時廃止事件と言います。他方、破産管財人が選任される事件を管財事件と言います。
管財事件となるか、同時廃止事件となるかの分かれ目となる債務者の資産ですが、20万円以上の価値のある資産を有する場合は管財事件となるとされます。ただし、この目安は、各裁判所によって様々であり、統一した扱いはされていません。破産申立の際には、その裁判所での取扱を確認する必要があります。
その裁判所での破産申立件数の多さ、少なさにもよります。慎重に審査するには管財事件にしたほうが良いのですが、事件数が多く管財人の人材確保が難しい場所では同時廃止事件とするハードルを下げざるを得ません。
自己破産を選択するべき人とは
第一に、返済計画を立てることが不可能な方です。
任意整理、特定調停、個人再生は内容は異なりますが、どれも債務の弁済をすることが最終目標です。実行可能な返済計画を立て得ることが、これらの手続きを利用する前提です。
しかし、手持ちの資産や、今後見込める収入から考えて、到底、実行可能な返済計画を立てることができないという場合は、最後の手段として破産申立を行うしかありません。
第二に、同時廃止が見込まれる方です。
債務者が見るべき資産(※)を有していない場合は同時廃止事件となります。破産管財人はつきませんので、資産を処分されることはありません。したがって、もともと格別の資産を持っていない方は破産申立を行い、免責決定を受け、返済を免れる方が他の債務整理方法よりも有利です。
(※)ここでの20万円以上との目安は、資産全体ではなく、個々の資産毎に判断されます。例えば、預金15万円と15万円の価値のある中古車を保有している場合は全体としては30万円ですが、個々の資産は20万円に足りないので、同時廃止事件となります。また、先にも説明したとおり、この目安は各裁判所によって異なります。
自己破産のメリット
自己破産のメリットの第一は債務の返済を免れるという強力な効果です。裁判所の認める法的な手続ですから、債権者はもう何もできません。
また、自己破産手続の代理を弁護士や司法書士に依頼すれば、 貸金業者に受任通知が届いた後は取り立てを行うことはできなくなります。
債権者から給与などの財産の差し押さえを受けている場合、破産申立を行い、裁判所が手続の開始を決定してくれると、差し押さえの効力を失わせることができます。
自己破産のデメリット
ブラックリストに登録される
破産申立を行うと、その事実が信用情報機関のデータベースに登録されます。いわゆるブラックリストです。銀行、貸金業者、信販会社などの金融機関は、顧客と契約をする際に、信用情報機関のデータを参考にして、審査を行います。破産申立の事実が登録されていると、事実上、信用がない者と判断されます。このため、新たに融資を受けるなどの取引は困難です。
日本には、3つの信用情報機関があります。①株式会社日本信用情報機構(JICC)、②株式会社シー・アイ・シー(CIC)、③全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会JBA)です。
破産申立の事実が登録されている期間は各機関によって異なります。JICCとCICは5年間、全国銀行個人信用情報センターは10年間です。
この期間内は住宅ローンや自動車ローンを組むこと、携帯電話やスマートフォンを分割払いで購入すること、クレジットカードの発行を受けること等は難しいことになります。
免責許可事由があれば、免責を受けられない
免責が認められるには条件があります。不誠実な債務者には免責は認められないのです。これを免責不許可事由といいます。免責不許可事由には次のようなケースがあります。
- 債権者を害する目的で、財産を隠したり、財産の価値をわざと減少させたりする行為をした場合
- 購入した商品を売却して金銭に変える目的で、クレジットカード決済などの分割払い、後払いで商品を購入し、それを売却した場合
- 特定の債権者に、特に有利な内容の返済をした場合
- 債務を負った原因が、ギャンブルや、ブランド物を買いあさるなどの著しい浪費にある場合
- 破産申立てをする1年前以内に、もはや支払いできる状態ではないことを、あえて隠して、分割払いで商品を購入した場合
- 破産申立にあたって裁判所に提出した債権者名簿の中に、あえて虚偽の記載をした場合
- 破産申立ての後、裁判所の調査を拒否したり、虚偽説明をしたりした場合
- 過去7年以内に破産をして免責を受けていた場合
ただし、免責不許可事由がある場合でも、それが債務者の不誠実さを示すとまでは言えず、一切の事情を考慮して、免責することが相当と裁判官が判断をすれば、免責を認めることができます。これを裁量免責といいます。裁判所の実務では、よほど極端な場合でない限りは免責を認める方向で検討してくれます。
しかし、パチンコが好きで、借金したお金をパチンコに使ったことがあると言った程度では免責不許可事由にはあたりませんから、大丈夫ですよ。
非免責債権は免責されない
免責が認められても、全ての債務が免責されるわけではありません。様々な理由から、免責の効力が及ばない債務もあります。それが非免責債権です。
租税債権:
公益上の理由から、税金は免責されません。
悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権:
積極的な加害意思のあるケースで、免責の恩恵を与えるべきではないからです。判例では、債務超過で、クレジットカードの支払いができないことを知りながら、カードで商品を購入した場合に、非免責債権に該当するとした例があります。
故意、重過失によって、人の生命身体を害した不法行為による損害賠償請求権:
被害者救済の観点から、免責されません。
養育費や婚姻費用分担請求権:
これらは子供などの生活の基盤であるため、責任を免除することはできません。
債権者名簿に記載しなかった債権:
債権者名簿に記載されなかった債権者は、免責手続の通知を受け取ることができず、免責に対して意見を述べる機会がありません。にもかかわらず、その債権を失わせることは不当なので、非免責債権とされます。
罰金:
これも公益上の理由から免責されません。
資産を処分しなくてはならない
管財事件の場合は管財人によって資産は処分され、配当に回されます。不動産、車、宝石、貴金属、有価証券など、高額な資産がある場合は、それを失うことを覚悟しなくてはなりません。
ただし、債務者が所有する資産の一切が処分されるわけではありません。特に、裁判所による破産手続を開始する決定が出された後に債務者が得た収入は処分の対象とはなりません。家財道具などの生活用品も対象外です。
職業に制限を受ける
破産手続をした場合は、一定の職業に就くことが制限されています。弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、会社の取締役、宅地建物取引士、警備員、パチンコ店店長などです。ただし、免責を受けて手続を終了すれば、制限はなくなります。
旅行などに許可が必要となる
管財事件の場合は、手続終了まで、裁判所の許可なく旅行をしたり、引っ越しをしたりすることはできません。これは、管財人と連絡がつかなくなってしまうことを防止するために過ぎません。きちんと裁判所に届出さえすれば、通常は許可されます。もしも、許可を得ないまま旅行へ行ったり、引っ越しをしたりして、後に裁判所に発覚すれば、最悪の場合、免責をもらえない危険性があります。届出は忘れてはなりません。
尚、同時廃止事件ではこのような制限はありませんが、免責決定をもらえるまでの間に引越しをした場合は住民票と共に裁判所に届け出る必要があります。これは新住所を免責決定書に記載するためです。なお、破産をしてもパスポートを失うことはありません。破産したことがパスポートに書かれることもありません。
官報へ掲載される
破産手続をしたことは官報に掲載されます。官報は誰でも見ることができます。例えば、全国銀行個人信用情報センターは破産申立情報をこの官報から得ています。ただし、一般の人が官報を読むということはあまり考えられません。理屈上の可能性はあるとしても、実際、破産手続をしたことを、周囲に知られるということは、まずありません。
保証人に影響が及ぶ
免責を得られても破産を申立てた債務者の債務がなくなるだけで、その保証人の責任には何ら影響はありません。むしろ、債務者本人に請求することができなくなる以上、債権者としては保証人から回収する努力をすることになります。保証人がその責任を免れるためには、保証人自身が自己破産をするしかありません。
でも、自己破産なんて、なんだか怖い。おじさんは、会社員だから、勤務先にばれたら仕事もなくなるんじゃないかと母も心配しています。