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債務整理の5つの方法
任意整理
任意整理は、債権者との話し合いで、債務の減額や分割払いを合意するものです。弁護士や司法書士が代理人として債権者と交渉する場合、利息制限法所定の利率による引き直し計算をした上で、将来の利息は免除してもらい、3年から5年程度の分割払いで話がまとまる例が多いです。
個々の債権者の同意が必要ですから、債務の元金部分まで減額してもらうことは通常は困難です。
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特定調停
特定調停は、簡易裁判所の調停委員が債権者との話し合いの仲介をしてくれる制度です。弁護士や司法書士を依頼せずとも、債務者本人だけでも利用できる手続きを目指しています。
特定調停の申立てをすると、裁判所が債権者を呼び出して、取引履歴など資料の提供を受け、引き直し計算をした上、分割払いなどの話し合いのあっせんをします。やはり、将来の利息をカットして、3年間の分割払いを目指す運用がなされています。
話し合いの仲介ですので、最終的には、債権者との合意が必要なことは任意整理と同じです。
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個人再生
個人再生とは、裁判所に債務の減額と分割払いを認めてもらう手続きです。元金部分のカットも含めた大幅な減額も認められます。分割払いは、原則3年間で特別な事情があれば5年間まで延長できます。
また、住宅ローンがある場合、他の債務と区別して住宅ローンだけは特別扱いとできます。住宅ローンの債務は減額せずに、これまでどおりの支払いを続けて、住宅が競売にかけられることを回避できます。
個人再生の詳しい内容は後に紹介します。
自己破産
自己破産とは、債務者の資産は原則として処分し、金銭にかえて債権者へ配当し、支払いきれなかった残債務は免除するという裁判所の手続きです。財産を差し出す代わりに返済の責任はなくなるので、最も強力な債務整理です。
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過払い金請求
過払い金請求は、利息金が利息制限法所定の利率を超えていた時に支払い過ぎていた金銭の返還を請求するものです。
現在では、どの債務整理方法をとろうとも、利息制限法所定の利率に引き直した計算をして法的に正しい債務額を確定することが大前提です。その結果、過払い金があるなら、それを回収して各手続を進めます。
ただし、特定調停では調停委員は過払い金返還請求の存否は調査しますが、してくれるのはそこまでであり、返還請求までは担当してくれません。返還請求は別途の手続をとる必要があります。
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これに対し、話し合いではなく裁判所が主導する法的手続が個人再生と自己破産ですね。
「破産」と「民事再生」と「個人再生」
企業救済を目的とした民事再生
しかし、分野の異なる事業にも手を伸ばして失敗し多額の負債を背負って倒産の危機に瀕しています。もしも、会社が破産をするとどうなるでしょう。
にもかかわらず、破産させてしまうと今ある資産の配当が終われば、債権者はもう何も得ることができません。
また、収益を上げ得る企業が継続することは経済社会全体の利益にもなることです。
民事再生の個人版が個人再生
このような趣旨から主に中小企業の債務整理の方法を定めたものが「民事再生」制度です。今では、中小企業だけでなく、大企業からも積極的に利用されるほど活用される制度となっています。
この「民事再生」制度は、このように、もともと企業の再生を目的とするものでしたので、手続き内容が複雑です。そこで、この手続きを個人でも利用しやすいように整備した制度が「個人再生」という制度なのです。
小規模個人再生と給与所得者等再生とは?
小規模個人再生
小規模個人再生から説明します。個人事業主のように、反復・継続して収入を得ている個人の債務を整理する手続きです。
債務額が5,000万円以下(抵当権がついている債務は除きます)の場合に利用できます。借金を大幅に減額して、それを原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)の分割払いとする制度です。
債権者の利害に関わりますので、債権者の過半数(債権者数の過半数と債権額の過半数)が反対していないことが条件となります。逆に言えば、債権者の反対があっても、過半数に満たない場合は強制的に減額と分割払いを認めてもらえるのです。
給与所得者等再生
小規模個人再生は、分割払いをする制度ですから、分割弁済を確実に最後まで実行できるよう、反復継続した収入を得ていることが条件とされていました。
その反復継続する収入がサラリーマンの給料のようにより安定したもので、金額が変動する幅も少ない場合は分割払いを最後まで実行できる可能性はより高いものといえます。
そこで、この場合は通常の小規模個人再生とは異なる特別の場合として、債権者の反対の有無にかかわらず、裁判所の判断だけで債務の減額と分割払いを認めることができることにしました。これが給与所得者等再生です。
個人再生で減額される金額
では、個人再生ではどれくらいの金額が減額されるのでしょうか。小規模個人再生では分割払いで支払わなければならない総額を決める基準が2つあります。
一つは「最低弁済額」といいます。これは借金の金額に応じて機械的に法律が定めています。例えば、借金500万円の場合は100万円、借金1500万円の場合は300万円というように金額が決まっているのです。
もう一つは「清算価値保障原則」といいます。簡単にいうと、債務者の財産を処分したと仮定した場合の金額です。もしも破産をした場合には財産を処分して債権者に配当しなければなりません。それを下回る金額しか弁済されないとなると、債権者としては破産してもらったほうがましだということになってしまいます。
個人再生は債務者に対し財産の処分を要求しないのですから、その代わりに、もしも財産を処分したとしたら債権者に配当できたと予想される金額は最低限、支払わせることにしているのです。
法律で定められた「最低弁済額」と、債務者が破産をしたら処分しなければならない財産の価値(清算価値)とを比較して、より高い方の金額が分割弁済しなければならない総額となります。
ところで、給与所得者等再生においては反復継続する収入がより安定して変動幅も少ないことから、分割弁済を実行できる可能性がより高いものとして、債権者の反対の有無を問わず裁判所が個人再生を認めることができるとされていました。債権者が反対をしても、債務の減額が認められる以上、小規模個人再生の場合よりも債権者の利益を守る必要があります。
そこで、給与所得者等再生においては、分割弁済をしなければならない金額を決める基準として第3の基準が加えられています。申立人の2年分の可処分所得以上の金額を3年間の分割で支払うという基準です。可処分所得とは、債務者の収入から生活維持に必要な金額を差し引いた残りの金額であり、その具体的な計算方法は政令で定められています。
給与所得者等再生では、前述の「最低弁済額」、「清算価値保障原則」、「2年分の可処分所得」という3種類の金額を比較して、一番高い金額が分割弁済しなければならない金額ということになります。
住宅ローン特別条項とは?
個人再生を利用する場合、小規模個人再生であっても、給与所得者等個人再生であっても、住宅ローンだけは特別扱いをすることができます。
個人再生は債務を減額して分割払いをする制度です。しかし、債務者の家が金融機関からの住宅ローンで購入したもので、ローンを担保する抵当権がついている場合、約定どおりに返済しない限り、抵当権を実行されて、競売にかけられてしまいます。それでは、債務者は生活の本拠を失うことになり、経済的再生が困難となってしまいます。
そこで、住宅ローンは他の債務と切り離すことが認められます。他の債務は減額して分割払いを行います。住宅ローンだけはこれまでと同様の支払いを続けます。これにより、競売にかけられずに住宅を確保することができるようにした制度、それが「住宅ローン特別条項」制度です。
この場合、金融機関と協議をして、最終の返済期限を延ばしてもらう(リスケジュール)とか、すでに延滞になっている場合に延滞がなかったものとして取り扱ってもらう(巻き戻し)などの特別の措置を講じてもらうことも可能です。
個人再生を選択するべき人とは
債務の元金を圧縮したい方
任意整理の場合は、将来の利息はカットできても、元金部分のカットは、通常、債権者の同意が得られません。
しかし、個人再生であれば、債務の元金部分までカットすることができます。
財産を処分したくない方
自己破産では、債務者の財産は処分されて、債権者の配当に充てられます。
しかし、個人再生であれば、財産の処分は要求されません。不動産、高級車、宝石・貴金属、有価証券など、高額の財産を処分したくない場合、これを維持することができます。
住宅だけは残したい方
自己破産では、住宅ローンだけを特別扱いすることはできませんから、家は処分されるか、競売にかけられてしまいます。
しかし、個人再生であれば、住宅ローン条項を利用することによって、 住宅を残せる可能性があります。
免責不許可事由がある方
自己破産では、ギャンブルや浪費によって過大な債務を負担した場合、免責不許可事由があるとして、最終的な責任免除(免責)を得ることができない場合があります。
しかし、個人再生であれば、借金の原因を問いません。ギャンブルや浪費による債務にも手続きを利用できます。
ただし、個人再生は、債務を減額して分割払いを行う手続きですので、確実に今後の分割払いができるかどうかが審査されます。したがって、個人再生を申し立てた時点では、もはやギャンブル癖や浪費壁は治っており、今後は分割払いが可能であるという状態になっている必要があります。
個人再生のメリット
大幅減額が可能
元金部分にまで踏み込んだ、 大幅な債務額カットが可能です。例えば、小規模個人再生を用いた場合で、債務者が格別の資産を有していない場合は、最低弁済額のみが基準になります。単純化した金額例を挙げると次のとおりになります。
- 借金額が100万円以上から500万円未満の場合 100万円に減額
- 借金額が500万円以上1500万円未満の場合 借金額の5分の1に減額
- 借金額が1500万円以上3000万円未満の場合 300万円に減額
- 借金額が3000万円以上 5000万円以下の場合 借金額の10分の1に減額
資産を処分しなくてもよい
財産を処分されてしまう自己破産と比べて、個人再生の場合は資産の処分は不要です。
債権者の同意が不要
任意整理と特定調停では、各債権者の同意が必要です。しかし、個人再生では、各債権者の同意は不要です。小規模個人再生においては、債権者の過半数が積極的に反対しない限り、個人再生が認められます。給与所得者等再生の場合は、債権者の反対の有無は無関係です。
住宅ローン特則が使える
自己破産では、所有する不動産を失うことになります。しかし、個人再生では、住宅ローン特則を使うことによって、住宅を維持することができます。
資格制限がない
自己破産では、免責されるまでの間は、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、会社の取締役、宅地建物取引士、警備員、パチンコ店店長などの一定の職業に就くことはできません。しかし、個人再生には、職業制限はありません。
免責不許可事由があっても大丈夫
自己破産の免責不許可事由と異なり、個人再生では借金の原因は問題となりません。ただし、前述のとおり過去に浪費などがあった場合は、将来の分割払いが実行可能かどうかという観点から今は悪い癖が治っているのか否かをチェックされます。
個人再生のデメリット
全債権を平等に扱う必要
任意整理と特定調停では、債権者と交渉を行う債務を自由に選ぶことができます。例えば、教育ローンは、そのまま支払い続けるけれど、ショッピングのローンについては債務整理をしたいという方法をとることが可能です。
しかし、裁判所による法的手続きである自己破産と個人再生では、 全ての債権を平等に取り扱わなければならず、一部の債権のみを裁判所に届け出るというような扱いは許されません。
個人再生においては、住宅ローンだけは特別扱いが許されますが、これも住宅ローン特別条項を適用してもらうよう裁判所に申し立てをすることによって認められる例外です。
財産以上の支払いが必要
個人再生では、仮に破産した場合に、債務者の財産が処分されて、債権者の配当に充てられる金額以上の額を弁済するという清算価値保障原則があります。したがって、債務者に、高額の資産がある場合には、支払わなければならない総額が高くなってしまう可能性があり、その分メリットが薄くなります。
例えば、借金の額が500万円の時には、最低弁済額は100万円なので、借金の額を400万円も減額することができます。しかし、もしも300万円の資産を持っているとしたら、300万円が支払い総額の下限となりますので、200万円しか減額できないことになるわけです。
ブラックリストに登録される
個人再生申立を行うと、信用情報機関のデーターに登録されます。いわゆるブラックリストです。金融機関は、信用情報機関のデーターに基づき融資の審査を行うので、ブラックリストに登録されると新たに融資を受けることは困難です。住宅ローンや自動車ローン、携帯電話やスマートフォンの分割払購入、クレジットカードの新規発行等はできません。
日本には、3つの信用情報機関があります。①株式会社日本信用情報機構(JICC)、②株式会社シー・アイ・シー(CIC)、③全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会JBA)です。個人再生の事実が登録される期間は、JICCとCICは5年間、全国銀行個人信用情報センターは10年間です。
もっとも、このような不利益は任意整理でも自己破産でも同じです。特定調停の場合も約定どおりの弁済をしていなければ、やはり同じです。したがって、ブラックリストに登録されることは個人再生だけのデメリットではありません。
官報へ掲載される
個人再生手続をしたことは官報に掲載されます。官報は誰でも見ることができますが、実際上、普通の方が官報を読むということは、まずありませんから、個人再生を周囲に知られる危険性はほとんどないのです。また、官報に掲載されるのは自己破産も同じです。
保証人に影響が及ぶ
個人再生によって、債務が減額され、分割払いが認められても、それは債務者本人だけに及ぶ効力です。保証人には個人再生の効力は及びません。むしろ、減額されたことから、債権者は保証人に請求をすることになります。これを避けることはできません。したがって、個人再生の手続を行う場合は保証人に迷惑が及んでしまうことを前提として、できれば事前に、保証人に事情を説明しお詫びをして十分な理解を得ておくべきです。
まとめ
ただし、債権者に不利益があることも確かですから、個人再生が認められる条件は厳しいものになっています。
しかし、それでも、とても複雑な法制度であり、一般の方が自力で申立て手続きをすることは事実上困難です。 専門家でも十分な知識と経験がなければ、代理人を引き受けることはできません。
個人再生を検討するのであれば、必ず個人再生を得意とする弁護士、司法書士に相談してください。