債務整理の5つの方法
任意整理
任意整理は貸金業者などの債権者と交渉をする整理方法です。交渉によって、合意に達すれば、その内容を記載した合意書を作成します。利息が高い場合は、利息制限法に定められた利率に基づいて、法的に正しい金額を計算し直します(これを「引き直し計算」といいます)。
合意する内容は事案によって千差万別ですが、債務額を減額し、総支払額を確定し、将来の利息は免除したうえで、3年から5年程度の分割払いでまとまるケースが多いです。債務者がプロの貸金業者を相手に交渉をすることは難しいですから、弁護士や司法書士を代理人とするのが通常です。
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特定調停
特定調停は簡易裁判所の調停手続を利用して行う、債権者との話し合いです。裁判所の調停委員が、債務者と債権者の間に入り、仲介役として、交渉を進めてくれます。債務者本人が自分で利用することを想定した制度です。詳しいことは、あとで説明します。
個人再生
個人再生とは債務総額の一部を分割払い(原則は3年払い)することで、残額が免除されるという扱いを裁判所に認めてもらう手続です。債務者が完全に破綻してしまう前に、裁判所が関与する手続によって、債権者間の平等を確保しつつ、債務カットを認めることで、債務者が自力で経済的に再生する手助けをする制度です。
個人再生は2つの種類があります。
一つは主として個人商店主などの小規模事業主を対象とする「小規模個人再生」です。債務総額が5,000万円以下(税金等を除く)で、将来にわたり継続的に収入があることが条件です。
もう一つは主としてサラリーマンを対象とする「給与所得等再生」です。収入が給与などの定期的な収入で、その金額が安定している場合に利用できる手続です。
いずれの場合も、住宅ローンがある方は住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特別条項)という特別な制度が利用できます。これは住宅ローンだけを他の債務と切り離し、減額の対象としない代わりに、例えば他の債務を分割弁済している3年間の間は、住宅ローンの元金部分の返済を猶予してもらうなど、返済期間のリスケジュースを可能とするものです。債務整理をしつつ、住宅を確保することができます。
個人再生はとても複雑な制度なので、一般の方だけで申立をすることは事実上、無理です。必ず個人再生を得意とする弁護士、司法書士に依頼するべきです。
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自己破産
自己破産とは裁判所によって債務の支払いを免除してもらう手続です。債務整理の中では、もっとも強力な効果があります。その反面、一定額以上の価値がある財産はすべて処分され、債権者への配当に充てられます。
また、ギャンブルや浪費が、過大な債務負担の原因となっている場合など、免責不許可事由がある場合は、免責されないケースもあります。自己破産も法的知識が必要な手続です。やはり専門家である弁護士や司法書士に依頼するべきでしょう。
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過払い金請求
過払い金請求は利息制限法所定の利率を超えていた利息金の返還を請求するものです。
利息制限法を超える利息をとることは違法ですから、債務整理の方法がどれであれ、正しい利率で計算し直した金額を前提として、債務整理が行われます。過払い金の存在が判明すれば、任意整理では、弁護士や司法書士が、貸金業者に返還請求をします。自己破産や個人再生の場合は、破産申立前に回収して、手続費用などに充て、残りは資産として裁判所に報告することになります。
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特定調停とは?
特定調停とは多重債務のように支払不能となりそうな債務等について簡易裁判所が債権者と債務者の話し合いの間に立ってくれる制度です。
特定調停制度は債務者の経済的再生のために利害関係の調整をする制度とされています。つまり、債務者が経済的にやり直すことを支援する制度なのです。弁護士などの代理人を依頼しないで、債務者本人だけで申立をすることを前提とします(もちろん、弁護士などの代理人による申立も可能です)。
申立されると、簡易裁判所は債権者を呼び出します。そして、調停委員が当事者から提出された債権債務に関する資料をもとに、利息制限法の利率に基づく引直し計算を行い、支払うべき債務総額を算出します。さらに、債務者から生活状況、家計状況等を聴取し、毎月の返済可能金額を検討し、今後の返済計画案を立てます。通常は、将来利息はカットして、支払総額を確定し、それを3年間の分割払いとする案を作成します。
この返済計画案をもとに債権者側と交渉し合意に達すれば、その内容を調停調書として作成します。これで調停成立です。あとは、この調停内容にしたがって、分割払いをしてゆきます。
特定調停を選択するべき人とは?
返済計画を立てられる方
免責によって債務の支払一切を免れてしまう自己破産とは異なり、特定調停はあくまでも債務の支払いを目的とするものです。したがって、実行可能な返済計画案を立てられることが前提です。今後の収入の見込みがない方、見込みはあっても債権額が過大に過ぎる方は自己破産を検討するべきです。
不動産を所有している方
不動産を所有している方は自己破産では資産を処分して債務者への配当に充てることになります。資産を保有したまま債務整理を行いたい場合は特定調停が選択肢のひとつとなります。
費用を節約したい方
弁護士を代理人とする任意整理は弁護士費用がかかります。これを節約したい方は、債務者本人が、自分で手続をできる特定調停制度を選択することになります。
強制執行を受けている方
給与の差し押えなど強制執行を受けている場合、特定調停を利用すると、裁判所の判断で強制執行の効力を停止してもらえる場合があります。詳しくは、後で説明します。
特定調停のメリット
(1)借金の原因を問わない
自己破産の場合、過大な債務の原因がギャンブルや浪費の場合など、免責不許可事由にあたるケースでは免責を受けられない可能性があります。他方、特定調停では借金がどのような原因で生じたかは問題となりません。
(2)経費が安い
特定調停は債務者本人が弁護士費用をかけずに本人自身で申し立てることができる制度を目指しています。経費は債権者1社につき、収入印紙代500円と予納郵券(切手)420円だけです(東京簡易裁判所の場合)。
(3)相手となる債権者を選ぶことができる
複数の債権者が存在する場合、自己破産や個人再生では全ての債権者を裁判所に届け出なければなりません。しかし、特定調停では調停手続を利用して話し合いを行う相手を複数の債権者の中から選ぶことができます。つまり、どの債権者に対して特定調停を申し立てるかは債務者が自由に選択できるのです。このため、一部の債権者に対しては従来どおりの支払いを続けたいが、他の債権者については支払方法や支払時期を協議し直したいというケースでは特定調停を利用することになります。
(4)官報に記載されない
自己破産や個人再生は手続を行ったことが官報に掲載されます。一般の方が官報を読むことはまずありませんから、手続の事実が周囲の人に知られる危険は事実上ないと言えますが、理屈の上ではその危険を否定できません。これに対して、特定調停を利用しても官報に掲載されることは一切ありません。
(5)保証人に迷惑がかからない
自己破産や個人再生の効力は申し立てをした債務者本人にのみ及びます。保証人の責任には影響がありません。むしろ、本人の責任が消滅したり、減額されたりすることから、債権者は保証人から取り立てとするでしょう。したがって、保証人には迷惑がかかってしまうことになります。他方、特定調停で成立した内容は債権者も合意をした内容であるため、その効力は保証人にも及びます。例えば、債務が減額されれば、保証人の債務額も減少するのです。合意した分割弁済のとおりにきちんと返済をすれば、債権者が保証人に請求をすることもなく、保証人に迷惑をかけることは一切ありません。
(6)差し押えを停止できる
弁護士に依頼をして任意整理を行なう場合でも、債権者から給料や預貯金などの差し押えを受けているときには、差し押えを解除する執行停止申立という別途の法的手続をとることになります。これは債務整理とは別に弁護士に依頼する必要があり、弁護士費用も別途必要になります。また、この執行停止申立は、担保として、裁判所に金銭を預けることが必要になります。このため、借金返済で苦しんでいる債務者が差し押えを停止することは事実上は困難です。
ところが、特定調停を利用すると、弁護士に依頼せず担保も不要で差し押えを止めることが可能です。特定調停制度では差し押えを受けたままでは合意が難しいとか円滑な進行が困難になるなどと認められる場合には、裁判所の判断で差し押えを停止することができるのです。
特定調停のデメリット
(1)手続を自分で行う必要
特定調停は本人だけで申立てができることを予定した制度です。申立の費用も安く抑えられており、法的知識がない方でも書き込むだけで申立てができる書式が裁判所に用意されています。調停期日には調停委員が債務者の事情を細かく聞いて返済計画を立ててくれます。しかし、弁護士を依頼しての任意整理と異なり、申立てを行い、裁判所に出頭し、裁判所から指示された資料等を提出することなど、自分で手間暇をかけなければなりません。
(2)強制力はない
特定調停はあくまで話し合いです。調停委員は返済計画案を作成して、債権者と交渉をしてくれますが、押し付けることはできません。債権者が拒否すれば、調停は不成立となってしまいます。また、裁判所からの呼び出しに応じない債権者もいます。呼び出しに応じない場合は5万円の過料という制裁がありますが、低額なので、効果は期待できません。
(3)過払い金返還請求は別の手続となる
特定調停では当事者から提出された資料に基づいて、裁判所が利息制限法所定の利率に基づく引き直し計算をして、正しい債務額を算出してくれます。引き直し計算によって、逆に過払い金返還請求権があることが判明するケースは珍しくありません。任意整理であれば、代理人である弁護士、司法書士が、直ちに過払い金返還請求の交渉を開始し、債権者が応じなければ訴訟手続を進めてくれます。しかし、特定調停は債務返済の話し合いの場なので、過払い金返還請求権が判明しても返還請求の手続をしてくれるわけではありません。過払い金返還請求は特定調停とは別に弁護士、司法書士に依頼しなくてはなりません。
(4)ブラックリストに登録される
銀行や信販会社が顧客と契約をする際には、信用情報機関に登録された信用情報データをもとに審査を行います。国内には株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会JBA)という3つの信用情報機関があります。特定調停制度の利用それ自体は登録事項ではありません。
しかし、特定調停での債務整理を行う場合は、通常、調停がまとまるまでの間、約定の返済をストップしますし、調停がまとまれば、以後、約定と異なる新たな条件での返済が始まることになります。これらはいずれも債務の返済にかかわる事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストです。登録されている期間は5年間です。登録されている期間内はローンを組むこと、分割払いで商品を購入すること、カードの新規発行を受けることなど、事実上、困難です。
(5)調停条項に違反すると、強制執行の危険
任意整理の場合、合意した分割払いの約束に違反しても、直ちに強制執行を受ける危険はありません。作成した合意書は、合意の証拠に過ぎないからです。債権者が強制執行をしたいなら、合意書を証拠として、新たに裁判を起こして、確定判決をもらわなくてはならないのです。これに対し、特定調停の場合、調停が成立して合意内容が記載された調停調書は、確定判決と同様の効力があります。記載された分割払いの条件に違反した場合は、新たに裁判を起こす必要はなく、調停調書に基づいて、直ちに強制執行をすることが可能になります。
これに対して、調停条項に違反すると強制執行が可能となってしまう点は特定調停を利用する債務者にとっては最大のデメリットです。
まとめ
無料の債務整理相談を受け付けてくれる弁護士、司法書士もたくさんいます。是非、専門家に相談してみることをおすすめします。